富士マイナーツーリング2026車両規定公開しました。

こちらよりPDFで見れます。

※2025年から変更あります。
第23条 1-13) エンジンドライサンプは禁止(KPは当時の物に限りドライサンプ方式は認める。)

富士マイナーツーリング 2026 NE 車両規定(案)

富士マイナーツーリング 2026 NE  車両規定(案)

 

安全規定

 

第1条 ロールケージ

ロールケージの取り付けに際しては JAF 国内競技車両規則(第1編 第4章 公認車両および登録車両に関する安全規定)に準じる

ロールケージのメインロールバーは、車体下部の堅固な構造材にしっかりと取り付けられ、ドライバーが運転席に着席した状態でヘルメットの先端よりも高くなければならず、かつその幅はドライバーの肩より広くなければならない。なお、通常の運転姿勢におけるドライバーのヘルメットは、いかなる場合であってもロールバーと接触してはならない。

また、次の項目を満足していなければならない。

1.1)ロールケージの材質

使用するパイプは冷間引抜継目無炭素鋼を使い、最小引張強度は 350N/㎟最小寸法、40mm×2mmまたは38 ㎜×2.5 ㎜以上の強度と寸法を有しているか、あるいはそれと同等以上の強度を有しているもの。

1.2)ロールケージの形式

ロールケージは、最低メインロールバーと 2本のリアストラットの組み合わせによる6点式以上のロールケージでなければならない。これにフロントロールバーとメインロールバー(サイドバー)装着すること。(運転席側1本でも良い)

1.3)取り外し可能な連結金具

ロールケージに取り外し可能な連結金具を使用する場合は、FIA が認可した方式で有る事。

1.4)ロールケージの取り付け

1.4.1)ロールケージの支柱 1 本につき、取り付け板を介しボルトを 3 本以上使用すること。

ボルトは直径 8 ㎜以上の六角ボルト(ISO 仕様による最少特性 8-8)あるいは同様の強度のものを使用すること。

ナットはセルフタッピング、セルフロッキングあるいはワッシャーを使用すること。

ロールケージの取り付け部分は厚さ 3 ㎜以上、面積 120 ㎠以上の鋼鉄板を車体に溶接して補強すること。補強板を車体下部に取り付ける場合は溶接しなくてもよい。

1.4.2)ロールケージを溶接で取り付ける場合は、取り付け板を介し車体下部の堅固な構造材に溶接しなければならない。

 

第2条 けん引用穴あきブラケット

全ての車両は、前後に車両をけん引しうる強度/取り付け部分をもつリング状または鋼板に穴を空けたけん引用ブラケット(最小内径 50 ㎜)を備えること。ブラケットは車両に装着した状態で 50φ、50 ㎜の丸棒が通ること。このけん引用穴あきブラケットは、黄色、オレンジ色、赤色に塗られ、明らかに見えるようにすること。

 

第3条 安全ベルト

安全ベルトは、ターン式バックルあるいはレバー式のワンタッチ式フルハーネスタイプとし、その素材、取り付け方法などは JAF国内競技車両規則(第1編 第4章 公認車両および登録車両に関する安全規定)に従うこと。

 

第4条 ウィンドネット

事故等生じた場合に、運転者側窓の開口部から外部に突出することを防ぐため、サーキット競技においては、下記仕様に従ったネットをロールケージに取り付けて使用しなければならない。

帯の最小幅:19mm

網目の最小寸法:25×25mm

網目の最大寸法:60×60mm

範囲:ステアリングホイール中心より後方のフロントサイドウィンドウを覆うものとする。

もしくは、FIA 規格 8863-2013(テクニカルリスト No.48)に記載しているものを使用しな ればならない。

 

 

第5条 ブレーキ

5.1)同一ペダルによって作動する二重回路。ペダルは通常、すべてのホイールに作動するものであること。制動装置のパイプに漏れもしくは欠陥が生じた場合でも、ペダルは少なくとも2つのホイールに作動しなければならない。ペダルブラケットの安全のため補強は許される。

5.2)ブレーキシステム:自由。ただし、1輪につき4ピストン以下のキャリパーを1個とする。

ブレーキの冷却は空気による場合のみ認められ、各ブレーキに空気を送り込むフレキシブルダクトを設置することが許される。バンパーより下の車体に変更を生じない限り付加することができる

 

第6条 燃料タンク

安全燃料タンクの耐用年数は、製造後 5 年である。(要※製造証明書)

 

6.1)参加車両は FIA 公認の安全燃料タンクを装着すること。

安全燃料タンク装着のために車体改造および漏出防止カップリング取り付けに伴う部材の付加および切除は許される。車体改造にあたっては安全面/強度が保たれていなければならない。

吊り下げ式とした場合はタイヤのエアーが抜けた状態になってもタンクもしくはタンクカバーの床面が地面から 100mm 以上確保されていること。またボディパネルを切除した場合は充分な補強をすること。

6.2)全ての燃料タンクのブリーザーパイプには、燃料逆流防止のためのワンウェイバルブを装着すること。ワンウェイバルブの取り付け位置は、燃料給油口と同高または高い位置に取り付けられていること。また、ブリーザーパイプは車外に通気しなくてはならない。

6.3)安全燃料タンクが、荷物室および車室にまたがる場合は、次の事項を尊守しなければならない。

6.4)安全燃料タンクは、堅固な難燃材による隔壁で覆わなければならない。

6.5)前部座席の後端より後方に位置していなければならない。

6.6)隔壁は後方視界を妨げるものであってはならない。

6.7)漏出した燃料は停留してはならず、車室に浸入しないように配慮されていなければならない。

 

第7条 ライト

ライト類にガラス無色透明なテープで飛散防止処置行うこと。(樹脂ライトは不要)当時のステッカー等で飛散防止を行ってある車両は当日の天候にて主催者より指示が出る事があります。

 

第8条 駐車ブレーキ

駐車ブレーキ装置は正常に作動すること変更は許されるが左右同時に作動すること。

 

第9条 ウィンドシールド

前面ガラスは合わせガラスを装着する事。

 

第10条 ボンネット

少なくとも2個のファスナーを可能な限り離れた位置に取り付けること。

 

第11条 排気管

全ての車両は、消音器を有するマフラーを取り付けなければならない。

その取り付け方法は、暫定的なものであってはならない。排気管は後方もしくは側方に向けなければならず、燃料系統に対して十分な防護措置を講じなければならない。

11.1)側方排気の場合

車体外側より突出してはならない。

11.2)排気音量を105dB以内に規制する(計測は2025年JAF国内競技車両規則に定める3mの基準による)。いかなる場合も規制音量を超えたと判断された時は交換又は追加のサブマフラー取付けの指示に従うこと。

第12条 オイルキャッチタンク装置

オイルがコース上に流出することを防ぐため確実な装置を備えなければならない。その装置の取り付け方法は暫定的なものであってはならない。オイルキャッチタンクを使用最低 2ℓ容量を有さなければならない。オイル漏れ等も徹底管理をする事。(オイルエレメント等)

 

 

 

第13条 ウォーターキャッチタンク装置

ラジエターの冷却水がコース上に流出することを防ぐため確実な装置を備えなければならない。その装置の取り付け方法は暫定的なものであってはならない。ウォーターキャッチタンクは1ℓ以上の容量を有さなければならない。

 

第14条 キャブレターの安全装置

キャブレターには、標準およびメインのスロットル・リターン・スプリング以外に補助のスロットル・リターン・スプリングが備わっていなければならない。(補助スプリングは2本以上が望ましい)

 

第15条 車室

車室はエンジンルーム、燃料タンク、オイルタンク、ギアボックス、プロペラシャフト、排気管、バッテリー、配管の継ぎ目から安全に隔離されていなければならない。

 

第16条 内張

ドアの内張は除去できないが、材質を変更することは許される。ダッシュボードの変更および交換は許されるが取り外しは許されない。

 

第17条 座席

ドライビングポジションを改善する目的で運転席を交換してもよい。交換する場合は JAF 国内競技車両規則(第1編 第4章 公認車両および登録車両に関する安全規定)に従うこと。

 

第18条 消火装置

1 つあるいは 2 つの容器で粉末 2 ㎏以上の内容量を装備すること。消火器は、速やかに操作できる状態で車室内に搭載しなければならない。JAF国内競技車両規則(第1編 第4章 公認車両および登録車両に関する安全規定)に従った消火器を搭載すること。(取り付けは、車体軸に対して直角でなければならない操作レバーは運転席側に取り付けること)

 

第19条 サーキットブレーカー

イグニッションおよび燃料ポンプスイッチの位置が確認できるように黄色で明示しなければならない。また、運転席および車外から全ての回路を遮断することのできるサーキットブレーカーを装備すること。その場所は外部から容易に発見できる位置とし、赤色のスパークを青色の三角形で囲んだ記号で表示すること。メインスイッチの車外操作部は、フロントウィンドシールドより前面でかつハンドルの逆位置に取り付けること。

 

 

 

 

第20条 配管および配線

全ての配管、配線は暫定的なものであってはならず、グロメット、コネクター、クランプ等を含め十分安全性の高いものでなければならない。また、配管類の保護、取り付け、取り回しは JAF 国内競技車両規則(第1編 第4章 公認車両および登録車両に関する安全規定)に従うこと。

 

第21条 最低地上高

すべてのタイヤの空気が抜けた場合、もしくは車両の1つの側面のすべてのタイヤの空気が抜けた場合であっても、車両のいかなる部分も地面に接してはならない。

 

第22条 安全でない車両

改造および付加物取り付けなどにより技術委員長が安全でない車両と判断した場合、その指示に従い改善しなければならない。またレース参加不可も有り。

 

第23条 エンジン型式・刻印

車両検査時にエンジンの型式の確認が容易に出来るよう型式の刻印を検査員に分かりやすく説明出来る事。

 

第23条 エンジン

1-1)エンジン型式

1 【B110】A12 【B310】 A12A、A12、A13

2 【KP47】3K 4K 【KP61】 3K 4K

1-2)気筒容積

1 1,305ccを超えてはならない。(B110.B310)

2 4Kエンジンは1510ccを超えてはならない。(KP47.KP61)

1-3)サーモスタット:自由。

1-4)クーリングファン:ラジエター・ファンシュラウドを含み自由。

1-5)エアー・フィルター:エアークリーナー、エアーファンネル、ハウジングを含めて自由。

1-6)オイル・フィルター:自由。

1-7)シリンダーヘッドおよびバルブ:自由。

シリンダーヘッドはB110,B310はA型エンジン、KP47,KP61はK型エンジンのものを使用する。                                                                   1-8)吸気装置:吸気系統は自由。ただしイ電子式インジェクションシステム、過給器は禁止。

1-8-1)B110,B310に限り最低重量を30kg上乗せとすることを条件に、当時使用されていた機械式インジェクションシステムに限り使用を認める。

1-9)排気系統:エキゾースト・マニホールド、パイプ、マフラーについては自由。

1-10)ベアリング:プレーンベアリング、ローラー・ベアリングなどベアリングは同種の他のものに交換することができる。

1-11)クランクシャフト、コンロッド:ストロークの変更を含み自由。

1-12)ガスケット:自由。

1-13)潤滑系統:潤滑方式を含む潤滑系統の変更とそのための最小限の車体改造は許される。ただしオイルポンプの数は変更できない。オイルクーラーの取り付けは自由。ただし、車体外部への取り付けは認められない。ドライサンプは禁止(KPは当時の物に限りドライサンプ方式は認める。)

1-14)カムシャフトおよび動弁系(バルブスプリングを含む):自由。ただしカムシャフトの位置・個数および駆動方式は変更できない。

1-15)ピストン、ピストンピンおよびピストンリング:自由。

1-16)点火系統:自由。

1-17)フライホイール、クラッチ:自由。ただし、ツインプレートを最大とする。

1-18)ウォーターポンプおよび燃料ポンプ:自由。

1-19)プーリー類およびベルト:自由。

1-20)エンジンの位置と傾斜:エンジンルーム内のボディの加工を要さない範囲で自由。

 

第24条 パワートレイン及びシャシー

24.1) トランスミッションおよびコントロールレバー:オイルクーラーの取り付けを含み自由。ただし、前進 5 段変速までとし、シーケンシャルタイプのトランスミッションは禁止とする。

24.2)ディファレンシャルギア:自由。ただし、常時および完全なロック効果を有するディファレンシャルは許されない。オイルクーラーの取付けは自由。

24.3)アクスル:スピンドルも含み自由。センターロックへの変更は許されない。

24.4)スプリング:自由。ただし、主要な形式を変更してはならない。補助スプリングの付加は許されるが、元のスプリングは正常に作動していなければならない。

24.5)ストラット、ショックアブソーバー:ストラットおよびストラットアッパーを含み自由。ただし、走行中に減衰力を調整するシステムの搭載は許されない。

24.6)サスペンションの要素:当初の形式を保つならば変更、改造は最小限の車体改造を含み自由。スタビライザーの取り付けは、そのブラケットも含めて許される。

24.7)ステアリング:当初の形式を変えてはならないがステアリング・レシオは自由。当初の形式とはボールナット方式、ラックアンドピニオン方式のことをいう。

24.8)ホイール:13インチのみ使用可。ホイールスペーサーを含みリム幅は自由。

24.9)ペダル類:安全性、操作性を向上させる目的でペダルを変更することは許される。

 

第25条 車体

25-1)外観形状. 当時と同じ形状のスポイラー、オーバーフェンダーの装着を認める。

25-2)ボンネット、リアゲートの素材の変更も許される走行中に開かないようにキャッチピンを取り付ける。ドアの素材変更に対してはサイドバーをクロスバーにすることで許される。フロントフェンダーも素材変更が許される。

25-3)リアゲートダンパーは取り外す事。

25-4)窓ガラスサイドウィンドおよびリアウィンドを無色透明な他の材質のものに変更することが許される。

25-5)エアジャッキの装着は許されない。

25-6)アンダーパネルは前車軸の中心より前方に取り付ける場合に限り取り付けが許される。 ただし上から見た車両の輪郭およびエアースポイラーより突出してはならない

 

第26条 最低重量

B110(A12):700Kg※機械式インジェクション車両:730kg

B310(A12A、A12、A13)700Kg ※機械式インジェクション車両:730kg

KP47/KP61:660kg

最低重量を満たすためバラストを搭載することは認められるが、取り付けについては以下に従う

こと。バラストは個体であり1個に対して少なくとも8mm以上のボルト2本と、鋼鉄板で最小厚

さ3mm及び最小面積40㎠以上の補強板により車体とサンドウィッチ構造にすること。